宿泊約款
本約款は、瀬戸内ステイが運営する「Pocket House WAKA-KUSA」(以下「当施設」といいます)と宿泊者との間で締結される宿泊契約およびこれに関連する契約に適用されます。
第1条(適用範囲)
当施設と宿泊者との間で締結される宿泊契約およびこれに関連する契約は、本約款の定めるところによります。本約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によります。
第2条(宿泊契約の申込みと成立)
当施設への宿泊のお申込みは、予約リクエスト(承認制)により行うものとします。
当サイトのご予約はリクエスト承認制です。送信後、原則24時間以内に承認可否をメールでご連絡します。承認をもって予約成立(契約成立)となります。
当施設が承認の通知を発した時点で宿泊契約が成立します。承認前のお取り下げ(キャンセル)は無料です。
第3条(宿泊料金と支払い)
宿泊料金は、各宿の予約ページに表示する料金(消費税込み)とし、選択されたプランに応じた割引を適用します。
お支払いは現地払い(現金)または銀行振込とします。現地払いの場合はチェックイン時にお支払いください。銀行振込の場合は、予約リクエスト承認時の通知メールに記載する期日(宿泊日前)までにお振込みください。
振込口座等の詳細は、予約リクエスト承認時の通知メールに記載します。
第4条(キャンセル料)
宿泊契約成立後に宿泊者のご都合によりキャンセルされる場合、ご予約時に選択されたプランに応じて次のキャンセル料を申し受けます。
キャンセル料は、既にお支払いいただいた宿泊料金への充当、または別途のご請求とします(お支払い前の場合も請求いたします)。
スタンダードプラン
- チェックイン7日前まで: 無料キャンセル
- 6日前〜3日前: キャンセル料として宿泊料金の50%を申し受けます
- 2日前〜当日・無連絡不泊: キャンセル料として宿泊料金の100%を申し受けます
ノンリファンダブル(返金不可)プラン
- 基準料金から10%割引
- 予約確定(承認)後のキャンセルは、不可抗力による場合(宿泊約款第5条)を除き、キャンセル料として宿泊料金の100%を申し受けます(お支払い前の場合も請求いたします)
- 予約リクエストの承認前のキャンセルは、どちらのプランも無料です(契約はリクエスト承認時に成立します)。
- 天災・交通遮断など不可抗力によりご来館いただけない場合は、個別にご相談ください。
第5条(不可抗力)
天災、悪天候、交通機関の途絶その他当事者の責めに帰すことのできない事由(不可抗力)により宿泊が不可能となった場合、当施設と宿泊者は誠実に協議のうえ、宿泊日の変更または契約の解除を決定します。
不可抗力による解除の場合、当施設は前条のキャンセル料を申し受けないことがあります(個別協議とします)。
第6条(定員の遵守)
当施設の定員は6名です。定員を超える人数でのご宿泊、および宿泊者名簿に記載のない方のご宿泊はできません。
無断で定員を超過した場合、または名簿にない方のご宿泊が判明した場合、当施設は宿泊契約を解除し退去を求めることができます。この場合、受領済みの宿泊料金は返金いたしません。
第7条(チェックイン・チェックアウト)
チェックインは16:00から、チェックアウトは10:00までとします。時間の変更をご希望の場合は、事前にご相談ください。
第8条(禁止事項・近隣への配慮)
宿泊者は、当施設の利用にあたり次の行為をしてはなりません。
- 建物内での喫煙
- 22時以降の大声での会話、屋外での騒音その他近隣の平穏を害する行為
- 近隣の迷惑となるパーティー・イベント目的での利用
- 指定場所以外での火気の使用
- 法令または公序良俗に反する行為
- その他、当施設が定めるハウスルール(宿ページに掲載)に反する行為
第9条(宿泊の拒否・契約の解除)
当施設は、次の場合には宿泊をお断りし、または宿泊契約を解除することがあります。
- 申込内容に虚偽があるとき
- 他の宿泊者または近隣住民に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
- 法令または公序良俗に反する行為のおそれがあるとき
- 感染症に関する法令の定めに該当するとき
- 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
第10条(損害賠償)
宿泊者の故意または過失により当施設の建物・設備・備品等に損害が生じた場合、宿泊者にその損害を賠償していただきます。
第11条(免責)
当施設の責めに帰すことができない事由により宿泊者に生じた損害について、当施設は責任を負いません。ただし、当施設に故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
第12条(約款の変更・準拠法・管轄)
本約款は必要に応じて変更することがあります。変更後の約款は、本ページに掲載した時点で効力を生じます。
本約款は日本法に準拠し、本約款に関して生じる紛争については、広島地方裁判所または広島簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定日: 2026年7月4日